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ペーパードライバー講習
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徐行の標識ですがこの標識がなくても徐行義務がある場合があります。
徐行すべき場所と場面があります。
【徐行すべき場所】
●徐行の標識が設置されているところ
●左右の見通しがきかない交差点(交通整理が行われている、又は優先道路を進行している場合は除く)
●道路の曲がり角付近
●上り坂の頂上付近
●こう配の急な下り坂
【徐行すべき場面】
●交差点の右左折時
●道路外に出る際の右左折時
●優先道路に進入する時
●歩行者との安全な距離が保てない時
●子どもや高齢者、身体に障がいのある方が通行している時
●乗降のため停止している通学、通園バスのそばを通る時
●停止中の路面電車のそばを通過する際、安全地帯がある時。または安全地帯のない停留所において乗降客がなく、かつ1.5m以上の間隔がある時
●ぬかるみや水たまりを通行時、周囲に迷惑を及ぼす恐れがある時
●環状交差点(ラウンドアバウト)で左折する場合
●特別な許可を得て歩行者用道路を通行する時
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