日本に訪れる外国人の数が増加して外国の方にペーパードライバー講習を行うことも増えてきました。
ですが先日、SNSで中国の方がホテルの住所で日本の免許証を取得している投稿がされ多くの批判的な意見が見られました。
ペーパードライバー(免許を取得しているが運転経験が無かったり、少なかったりするドライバー)は当然ですが外国人の方にも多くいます。
日本より簡単に免許を取得できた海外のペーパードライバーの方が日本で運転することもあります。
日本で自動車を運転するには日本で運転免許を取得するか外国の免許証を日本の免許証に切替、ジュネーブ条約の加盟国の国際免許で運転する方法があります
※国際免許証は有効期間が1年間
※出国の日から3ヶ月未満で再上陸した場合の3ヶ月ルールにより有効期間が過ぎてしまうと日本で運転できません
※ウィーン条約など他の条約に基づく国際免許証では日本で運転できません
※ジュネーブ条約加盟国でも日本で運転可能な国際免許証の発行を受けられない国があります
・アルジェリア・コンゴ民主共和国・フランス・モナコ・アルバニア・ジョージア・ブルガリア・モンテネグロ・キルギス・セルビア・ベルギー・ルワンダ・コートジボワール・ハイチ・ボツワナ・ロシア連邦
国際免許証の場合は日本人がジュネーブ条約加盟国で運転することもできます。
※写真代や手数料がかかります
ジュネーブ条約加盟国の中には中国は入っていませんのでSNSに投稿されていたのは外国免許切替だと思われます。
外国免許切替の場合、期限の切れていない有効な外国免許証を持っていること、外国免許証の取得後にその国での滞在が通算3ヶ月以上であること、申請する都道府県で住民登録をしていることなどの受験資格が必要です。
この受験資格に関しては一時滞在したホテルを住所にすることが可能ですので、このことがSNSに投稿されたと思われます。
外国免許切替の手続きとしては警察で書類審査や免許証の確認、滞在の確認、聞き取り審査などがあります。
審査を通過すると適性試験、知識確認、技能確認を行い合格すると日本の免許証が交付されます。
知識確認は10問の○×問題で7問以上の正解で技能確認に進みます。
技能確認は仮免許より簡単との意見も聞かれますが合格率は少し低いようです。
外国免許切替の教習を行っている指定教習所もあるようです。
※出張型のペーパードライバー講習は路上で行いますので外国免許切替のために受講することはできませんが教習所のコースを借りて所内で練習することは可能です
国際免許証でも外国免許切替の場合でもその国のルールなどは違いますので日本で運転するのはなかなか難しいと思います。
もし事故があった場合(轢き逃げや当て逃げ)に帰国されてしまったなどの問題もあるかもしれません。
レンタカーを利用される外国人の方も増えているようですが自動車の操作はできても危険予測などがどれぐらいできるかはわかりませんので本当に日本での運転ができるかどうかは疑問です。
私達も、日本でまだ運転経験が少ない外国の方が運転しているかもしれないことを意識しながら運転する必要があると思います。