駐車禁止や駐停車禁止は免許を取得する時に学科で習ったと思いますので、ここでは少し違った視点で、はみ出し駐車の危険性と駐車違反による車両の使用制限について記載したいと思います。
以前、ペーパードライバー講習中にお客様から「タイヤが1本でも敷地に入っていれば駐車違反にならないんですか?」と質問されたことがあるのですが…
●答えは違反です。
そのような噂があったり微妙なはみ出しで駐車違反の切符を切られなかった例があるようですが、警察が違反切符を切らなかったからといって「はみ出し駐車をしてもOKです」と言っているわけではありません。
パーキングメーターにもはみ出したら駐車違反ですと書いてありますし、1枚目の画像のような停め方をしている場所が通学路なら危険だと思いませんか?
タイヤ1本でも敷地に入っていれば駐車違反ではないというのが本当なら大型トラックでそれをやったらどうなるでしょうか?
現実にはありえないと思いますが極端な例で説明してみます。2枚目の画像の大型トラックが頭から敷地に入って、前輪が2本敷地に入っている状態で駐車したらホイルベースの4.7mとリアオーバーハングの2.5mで7.2m道路にはみ出しても駐車違反にならないということになってしまいます。
2枚目の画像の大型トラックは後輪から荷台の一番後方まで2.5mもありますのでタイヤ1本どころか全てのタイヤが敷地に入っていても荷台部分がはみ出していたら大変危険なんです。
タイヤが1本でも入っていたら大丈夫どころか車体が全て敷地内に入っていないと危ないので違反切符を切られるか切られないかの前にはみ出す危険性を考えて見ましょう。
通学路で児童が道路にはみ出て歩かないといけないのも危ないですが、目が不自由な方が白杖を使用して歩いていたとしたらものすごく危険です。
白杖は地面に白杖の先端を接触させて障害物や路面の状態を確認しています。敷地内にタイヤが全て入っていても車体が少しでもはみ出していれば身体が接触して怪我をしてしまうかもしれないのです。
違反になるかならないかということは大事かもしれませんがはみ出すことで危険な人がいるということの方がもっと大事だということを忘れないようにしましょう。
・駐車違反を繰り返すと車両の使用制限の命令がでることがあります。
車両の使用制限命令が出される条件は放置違反金納付命令が出される違反が行われた日から6ヶ月以内に同一車両で3回以上納付命令を受けている場合に、公安委員会は3ヶ月以内の期間を定めて運転禁止を命じることができます。
1年以内に車両の使用制限を受けた前歴がある場合は、より少ない納付命令で車両の使用制限命令を受けることになります。
○車両の使用制限の期間
・大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、重被けん引車は3ヶ月
・普通自動車(軽自動車)は2ヶ月
・大型自動二輪、普通自動二輪、小型特殊自動車、原付は1ヶ月
上記の期間の範囲内で車両の使用が制限されます。
※聴聞に出席して意見を述べたり証拠書類を提出したりすると免除や軽減の処置を受けることがあります。
車両の使用制限命令を受けると3枚目の画像の運転禁止標章が取り付けられます。
ナンバープレートも取り外されますのでこっそり車両を使用することはできません。
車検の拒否の手続きもなされます。
駐車違反をしても放置違反金を払えば大丈夫ということはありません。
会社の車を仕事で運転している場合は会社が駐車場の料金が出してくれない場合に使用者が自腹で出すのは大変だと思います。
会社側も車両が使えなくて業務に支障が出るなら駐車場代を支払った方がいいのではないでしょうか?
駐車場代をケチることは決して経費削減ではありません。
むしろ損害が出てしまうこともありますので駐車場に必ず駐車しましょう。