自転車による煽り運転にもご注意

2024年12月18日 07:36


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自転車による煽り運転の画像
自転車による煽り運転の画像

自転車でも道路交通法の煽り運転に該当する「妨害運転罪」にあたる行為がいくつかあります。

自動車やオートバイでの「妨害運転罪」はもちろん罰則が重く危険な行為であるため絶対してはいけない行為ですが軽車両である自転車にもあてはまる行為があります。

・通行区分違反
逆走などによって周囲の安全を妨害する行為

・急ブレーキ禁止違反
不必要な急ブレーキによって後続車に追突などの危険を与える行為

・車間距離不保持
前方車両との車間距離を詰めてプレッシャーをかける行為で煽り運転の語源になった違反行為です。

・進路変更禁止違反
急な割り込みや後続車の前で蛇行運転することで周囲に危険を及ぼす行為

・追い越し方法の違反
前方車両の左側から無理に追い越すなど、追い越し方法の違反

・安全運転義務違反
周囲の車両に不必要に接近する幅寄せや急な加減速などの行為

上記のような行為は自転車の場合でも厳しい罰則があり3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
運転免許を取得している場合は自転車の違反であっても違反点数25点の加点によって免許取り消しを受けたうえ、最低2年間の欠格期間が設けられます。

さらに、違反行為によって著しい交通の危険を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。免許を取得している場合は違反点数35点の加点によって最低3年間の欠格期間を受けます。
※自転車での違反であってと運転免許を持っていれば行政処分を受けますので自転車だからと軽く考えてしまわないようにお願いします。

1枚目の男は姫路市での煽り運転で書類送検されました。

2枚目の画像の男は「ひょっこり男」と呼ばれた自転車による煽り運転の常習者で警察に逮捕されました。

最近ではドライブレコーダーを備えている車も多いのでナンバープレートがない自転車でも顔などの映像で警察が犯人を特定し、逮捕までできますのでこのような行為は決して行わないようにしましょう。

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